観光圏整備法活用に関する事業者説明会

神奈川県の観光室が観光圏整備法(補助等)の活用に関する事業者説明会を開催しますのでお知らせします。

  1. 日時 平成21年10月20日(火)15時-16時30分
  2. 会場 神奈川県小田原合同庁舎2階 2E会議室
    (所在地)小田原市荻窪350-1
    ※ 小田原駅西口徒歩15分、または小田原駅東口2番乗り場より伊豆箱根バス市立病院もしくは久野方面行き・合同庁舎前下車
  3. 内容
    (1) 観光圏整備法の概要について
    (2) 観光圏整備法に基づく支援制度について
    (3) 県西地域における観光圏の形成及び支援制度の活用について
  4. 問合せ先
    神奈川県商業観光流通課 観光室
    (担当)足立原
    (電話)045-210-5767
    (FAX)045-210-8870

観光圏整備法や各種支援制度の内容については、観光庁HPをご参照下さい。

  • 2泊3日以上の長期滞在が可能な魅力ある観光地づくりを目指し、平成20年10月に「観光圏整備法」が施行されました。現在全国で30の観光圏(複数の観光地・市町村が連携した広域エリア)が国土交通大臣の認定を受け、各省庁の支援制度を活用しつつ観光地づくりに取り組んでいます。
  • この「観光圏」では、観光・宿泊・交通等に関連する事業者の皆様が、各事業の主役となっています
  • 神奈川県内では現状では認定された観光圏はありませんが、現在、県西地域(箱根・湯河原・足柄地域)において観光圏整備法の活用(観光圏の形成)を目指し、県及び市町村等が中心となって検討を行っているところです。
  • 事業費補助をはじめとする観光圏への支援制度を活用した事業の展開について、観光・宿泊・交通等に関連する事業者の皆様を対象とした説明会を開催いたします。

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